時効
取得時効、消滅時効
・取得時効・・・他人の物を自分の所有物にする意思で次の期間占有し続けると所有権・地上権・地役権の権利を起算日にさかのぼって取得することができる。
占有開始時に善意無過失→10年間 それ以外→20年間
・消滅時効・・・長い間借金を返さないでいると債務が消えてなくなる時効。
※時効の年月は他人の占有でもOK 善意無過失のBが7年占有してからCがBから購入し3年占有してもOK
第166条他の続き 当事者が知らなくても、個人的な都合とは無関係に進行する。
→時効の利益はあらかじめ放棄できない。
※事前に時効だから払いません等絶対言いませんと明記していても時効は成立する。
時効は「請求」か「承認」があると中断する→中断があった時点から時効が再スタート→ゼロリセット!
・請求・・・催告し、催告から6か月以内に裁判所に訴えを起こし勝訴判決を勝ち取った場合だけ催告の時から中断。
・承認・・・債務者が口頭で認めるだけで直ちに時効中断 訴え等の手続き不要※未成年者と成年被後見人は口頭の承認を取り消せる。
差押え、仮差押え、仮処分が行われても時効中断。
時効を主張する事を時効の援用と言い、援用できるのは時効により直接利益が得れる者。
債権の種類
・確定期限付の債権→期限が到来した時からスタート
・不確定期限付の債権→期限が到来した時からスタート
・条件付の債権→条件が成就した時から進行
・期限の定めがない債権→直ちに進行
相続
基本ルール
①第1順位→直系卑属1/2+配偶者1/2 卑属・・・後の世代にある血族 直系→子、孫 傍系→甥、姪
②第2順位→直系尊属1/3+配偶者2/3 尊属・・・先の世代にある血族 直系→父母、祖父母 傍系→おじ、おば
③第3順位→兄弟姉妹1/4+配偶者3/4
・代襲相続(孫が相続)をするには・・・死亡、欠格、廃除
・廃除はAが生きている間にするか遺書で残すかのどちらか。
・廃除するには虐待などの理由が必要で身勝手廃除はできない。
相続の承認と放棄
相続人は自己の為に相続が開始したことを知った3か月以内に下記三点から相続方法を選ぶ
一度選ぶと自由に撤回することはできない。
①単純承認・・・遺産、借金等すべてを受け継ぐ。
②限定承認・・・被相続人が残した借金は遺産から返済し、足りない分は返済しないという相続方法。
相続人全員共同でなければできない。
③放棄・・・・・相続しない + 代襲相続を生じない。
相続分の譲渡→各自単独でできる。
遺産分割協議→全員の同意が必要 遺書にて最大5年間遺産分割を禁止できる。
遺言
①制限行為能力者も可能 未成年→15歳以上 成年被後見人→医師二人以上の立会必要 被保佐人→自由に可能。
②胎児に遺産を与える旨の遺言も可能。
③遺言も死因贈与もいつでも撤回可能(撤回権を放棄できない)
・自筆証書遺言・・・証人不要で死後の検認必要(怠っても効力は発生)
・公正証書遺言・・・証人二人以上(近親者等の利害関係者はダメ)で検証不要。
※効力は同じで優劣はないので後の遺言が勝つ
・相続人がいない場合・・・特別縁故者が家庭裁判所の審判で遺産を取得し、それもいなければ遺産は国庫に帰属する。
遺留分
遺留分・・・遺言でも侵害することのできない遺族への遺産の取り分
①兄弟姉妹にはなし
②直系尊属だけが相続人の場合は遺産の1/3
③それ以外の場合は遺産の1/2
遺留分を侵害する遺言は無効ではなく権利のある相続人が取り返せるだけ→遺留分減殺請求権
遺留分の放棄には家庭裁判所の許可が必要。
単独・・・各自単独で行使出来る 譲渡・・・各自自由に譲渡出来る 意志表示・・・行使するのに訴えは不要で意思表示のみでOK。
物権の変動 危険負担 債権譲渡
物件の変動
①契約の成立と②物権の変動→当事者の意思表示(口約束)さえあればOK。
※質権の設定には目的物の引渡しが必要。
権利・・・①物権(物を支配する権利)→勝手に作れない。物権法定主義→所有権、地上権、抵当権等。
②債権(人に何かを請求する権利)→自由に作れる(契約自由の原則) 賃借権等。
地上権 | 賃借権 | |
①抵当権を設定可能? | 〇 | × |
②地主の承諾なしに譲渡可能? | 〇 | × |
③登記可能? | 〇 | 〇 |
・危険負担・・・売買契約の目的物が引渡し前に不可抗力により滅失・損傷したとしても買主は代金を全額支払わなければならない。
※条件付の場合・・・滅失(全焼)→全額支払わなくてよい。
損傷(半焼)→全額支払い。
・物権変動の対抗要件・・・原則 登記がないと第三者に対抗できない。しかし極悪な第三者には対抗できる。
→極悪な第三者・・・不法占拠者、不法行為者、無権利者、背信的悪意者、登記申請の依頼を受けていた物。 詐欺・強迫により登記を妨げた者。
・二重譲渡・・・物権は意思表示だけでその瞬間契約は成立するので二人に対して譲渡も可能。
その場合はどちらが先に約束したとしても悪意であったとしても先に登記した方の物となる。売却解除も同様。
売却解除後、契約取消後、時効完成後 の所有権はすべて登記を先にした方が勝つ!
登記には公示力はあるが原則として公信力なし。
→公信力・・・不動産の登記簿に記載された内容に効力が生じる事。
※仮に登記簿の記載を信用してもこれを保護することができないのが原則。
・債権譲渡・・・債権は原則譲渡可能。譲渡禁止特約があれば例外。
債権譲渡を譲受人が債務者に対抗するには次の3つのうちの一つが必要。
①譲渡人から債務者への通知②債務者から譲渡人への承諾③債務者から譲受人への承諾
債権が二重に譲渡された場合、二重譲受人間の優劣は①~③のどれか1つが確定日付のある証書で行われたかどうかで早い方。
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