制限行為能力者
①未成年者・・・20歳未満の人 ※婚姻者は成年者扱い
未成年者は同意なしにやった損する契約だけ取り消せる
法定代理人(親権者・未成年後見人)の同意なし→取り消せる
取り消せない例外:権利を得るのみ 義務を免れる
法定代理人から処分を許された財産 法定 代理人から営業をすることを許可された場合(同意権)
追認権・・・事後承認の事 さかのぼって初めから完全に有効だったこととなる。
②成年被後見人・・・精神障害のために事理を弁識する能力が全くなく後見開始の審判を受けた人
成年被後見人は日用品の購入以外の同意を得てやった損しない契約も取り消せる
③被保佐人・・・精神障害の為、判断力が相当低く保佐開始の審判を受けた人
取り消せる→土地の売買、5年を超える賃貸借、建物の売買、3年を超える賃貸借、増改築等の発注、高額商品の売買、保証人になる事
被保佐人は同意なしにやった大損する契約だけ取り消せる
④被補助人・・・保佐人まではいかない精神障害の為、判断力が低いく補助開始の審判を受けた人家庭裁判所にて認められた事について取り消し可能
①~③に共通する問題点
・保護者に対して1ヵ月以上の期限をつけて追認を催告可能 ※期限までに回答なし→追認
・被保佐人本人に対しては1ヵ月以上の期限を付けて追認を得るように催告可能 ※期限までに回答なし→取り消し
・制限行為能力者の嘘→取り消し不可
・制限行為能力者になって5年経過、契約から20年経過→取り消し不可
・制限行為能力者の契約の取り消しは善意の第三者に対抗可能
・法定追認 下記三点を行うと追認されたこととなる
・相手方に契約の履行を「請求」・こちらから契約を「履行」・契約によって手に入れた物を第三者に「譲渡」
契約、強迫、虚偽表示、錯誤、心裡留保、公序良俗違反、債務不履
・契約=法律行為、行為※書面の必要はない
・詐欺、虚偽表示→取り消し可能 しかし善意の第三者には対抗不可。20年で時効消滅
・強迫→取り消し可能 善意、悪意両方の第三者にも対抗可。20年で時効消滅
・錯誤・・・要素の錯誤があり、錯誤に重過失なし→無効+善意の第三者に対抗可
要素の錯誤例→1000万円で土地を売却しようとした所契約書に間違えて100万円と書いてしまった
・詐欺・虚偽表示の前→当事者 後→第三者
・心裡留保・・・本心で無いことを自分自身で知りながら意思表示する事
→相手善意無過失→有効 悪意・過失→無効 語呂合わせ「ぜむゆ・あかむ」
※あかむで無効になったとしても善意の第三者には対抗できない
当事者間での効力 | 善意の第三者に主張できるか? | |
詐欺 | 取消し | × |
強迫 | 取消し | 〇 |
錯誤 | 無効 | 〇 |
虚偽表示 | 無効 | × |
心裡留保 | 原則有効(悪意・過失・無効) | × |
公序良俗違反 | 無効 | 〇 |
制限行為能力者 | 取消し | 〇 |
債務不履行 | 解除 | 第三者が登記を備えていれば第三者の勝利 |
代理
・代理人の意思表示の契約の効力は直接本人に帰属する
・代理人が詐欺・強迫を受けた場合取り消せるのは本人(代理人には取消権なし)
・代理人が顕名(名乗る事)を欠き相手も代理と知らなければ代理人自身が契約したこととなる
・制限行為能力者でも代理人となれるが取り消すことができない
代理人に可能な事
・保存行為 家の雨漏りの修理など
・利用行為 家の賃貸行為等
・改良行為 家のリフォーム等
代理人ができない事
・自己契約・・・AがBに土地の売却を依頼しBが購入する事 ※Aの事前許諾か追認があればOK
・双方代理・・・契約の当事者双方の代理人となる事 ※双方の事前許諾があればOK
・代理権は本人の死亡、破産か代理人の死亡、破産、後見開始の審判
①委任による代理・・・本人から頼まれて代理
②法定代理・・・法律の規定により与えられる代理
※法定代理権のみ本人が破産しても消滅しない
Aが破産する=Aが破産者となる=Aについて破産手続開始の決定がされる
復代理人・無権代理・表見代理
・復代理人・・・代理人のスペア
代理人の代理権を上回る事が出来ないし代理人の権利が消滅すると復代理権も消滅する
①委任代理の場合 選任の為には本人の許諾かやむを得ない理由が必要で選任監督責任だけ負う
②法定代理の場合 選任の為にはいつでも自由に選任可能で原則全責任を負う
※やむを得ない理由の場合は選任監督責任だけ負う
・無権代理→原則無効 本人が追認するとさかのぼって有効
催告権・・・無権代理人に対して期限を設けて追認を催告できる 回答なし→追認なし
第三者が善意無過失の場合、無権代理人に対して契約の履行請求または損害賠償の請求が可能
・表見代理・・・表から見ると代理みたいにみえる ということ 無権代理の一種
①代理権限外(オーバー)②代理権限消滅後(アフター)③代理権限をそもそも与えてない(ネバー)
①~③すべて契約相手が善意無過失なら売買契約が有効となる
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